【速報】マレーシアの取引先をどう調べる?CTOSなど信用情報機関10社の登録更新

マレーシア財務省は2026年10月20日、CTOSやExperianなど信用情報機関10社の登録を更新したと発表した。有効期間は2026年9月15日から2027年9月14日までの1年間で、2010年信用情報機関法に基づく更新である。

信用情報機関は、企業の財務や支払いに関する情報をまとめた報告書を提供する。マレーシアで販売代理店を選ぶ日本企業や、代金を後払いで受け取る取引を始める企業にとって、相手を調べる手段の一つとなる。

登録更新は、調査対象企業の信用保証ではない

今回の発表は、信用情報サービスを提供する機関の登録に関するものだ。登録された機関の報告書に載る企業について、政府が支払い能力や取引の安全性を保証したわけではない。

財務省は、必要な登録を受けずに信用情報事業を営むことは違法としている。調査を依頼する際は、報告書の価格や知名度だけでなく、提供元が財務省の登録機関に該当するかを確認することが基本となる。

財務諸表や訴訟情報を確認、詳細取得には同意も

CTOSの公式説明では、企業信用報告書の確認項目として、取締役、株主、所在地、財務諸表、訴訟情報、取引先からの支払情報などを挙げている。銀行への返済履歴を含む詳細な報告書の取得には、相手方の同意が必要だとしている。

同社は基礎的な評価向けの報告書と、より詳細な情報を扱う報告書を案内している。すべての情報を誰でも無条件に取得できるわけではないため、契約前に調査項目と取得条件を確かめる必要がある。

報告書を、支払条件を決める材料にする

CTOSによると、報告書は公開情報に加え、同社の契約者や独自データベースの情報を利用して作成される。日本企業が活用する際は、数値や評価だけを見るのではなく、財務諸表の対象年度、情報の更新時点、契約相手と調査対象が同じ法人かを確かめたい。

そのうえで、報告書を相手への確認や契約条件の検討につなげることが重要だ。前払いの割合や後払いで認める取引額、支払期限を決める際の判断材料とし、報告書を取得しただけで代金回収が確実になるとは考えない。取引開始後も、支払いの遅れなど実際の状況と併せて確認する必要がある。


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