マレーシアのアルミザン国内取引・生活費相は2026年11月3日、広告やメニューに示していない料金を会計の最終段階で初めて知らせる事業者は、現行法に基づく処罰の対象になり得ると下院の書面答弁で説明した。飲食店やオンライン販売で、表示額より実際の支払額が高くなるケースについての答弁である。
現地で店舗や通販サイトを運営する日本企業にも関わる。確認したいのは、レシートに料金の内訳があるかだけでなく、消費者が購入を決める前に、いくら支払うのかを把握できるかである。
広告や見積もりも価格表示の対象に
大臣が根拠に挙げたのは、2011年価格統制・不当利得防止法の第10B条だ。大臣が指定する業種では、商品やサービスの価格を表示、広告、公表したり、見積もりとして提示したりする際、税や公課のほか、事業者自身が課す料金も含める必要がある。
法人が同条違反で有罪となった場合、初回の罰金上限は同法第57条に基づく。今回の答弁は罰金を新設したものではなく、追加料金を伏せた販売に既存の規定をどう適用し得るかを示したものだ。
「この金額で買える」と受け取られる表示が論点
1999年消費者保護法第12条は、価格について消費者を誤解させる表示を禁じている。表示額にすべての費用が含まれるように見えて、実際には別の支払いが必要な場合も明記している。大臣によると、こうした表示は実店舗とオンラインの双方で問題になり得る。
例えば、飲食店がメニューの価格を支払総額のように示し、必ずかかるサービス料を会計時に初めて加えるケースだ。判断の分かれ目は、料金の名称よりも、客が注文時にメニューから読み取れる金額と、実際の請求額に差があるかどうかにある。
通販では送料を含む総額を注文確定前に示す
オンライン販売には、2024年12月25日に施行された電子商取引に関する消費者保護規則もある。オンライン市場の販売者が開示する項目として、送料、税、その他の費用を含む商品・サービスの総額を定めている。国内取引・生活費省の総額表示指針でも、注文確定前に支払総額を知らせるよう求めている。
現地の通販に出店する企業なら、商品ページに掲載した価格から注文確定までを、購入者と同じ手順でたどると確認しやすい。特に配送先によって送料が変わる場合は、住所を入力した後、購入者が注文を確定する前に送料込みの総額を読めるかが確認点となる。
