マレーシア入国管理局の外国人専門職担当部門(ESD)は2026年9月25日、Professional Visit Pass(PVP)の申請要件や手続きを説明するFAQを案内した。PVPは、海外企業を代表して現地企業で専門業務や実務研修を行う外国人向けのパスで、ESDの制度案内では1回の発給につき最長12カ月としている。
日本から技術者を派遣する企業にとって、現地で行う作業と滞在資格を照合する資料となる。今回の発表で案内されたのは申請条件の説明であり、新制度の導入や就労要件の緩和は発表されていない。

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専門的な業務を一定期間行うためのパス
FAQでは、技術業務、研修、知識移転など、一定期間の専門的な活動を対象としている。申請者には、実際の業務に対応する専門性や経験が求められる。「専門家」などの肩書だけで承認されるわけではなく、担当業務や必要な技能に基づいて審査される。
PVPは恒常的な雇用を目的とするパスではない。繰り返しの申請についても、別の就労パスの代わりに使われていないか確認される。派遣期間が短いという理由だけで、適した資格だとは判断できない。
受入企業が申請し、承認前の業務開始は不可
申請は、マレーシアで登録され、資格を満たす受入企業やスポンサーがオンラインで行う。本人がスポンサーなしで単独申請する仕組みではない。申請者は承認の判断が出るまで国外にとどまり、承認前に技術業務や研修を始めることは認められない。
提出資料には、旅券の写し、派遣・任命書、招へい状、作業や研修の日程、契約・プロジェクト資料などが含まれ得る。必要書類は申請区分によって異なり、期間も業務の必要性に応じて判断される。上限の期間が自動的に認められるわけではない。
派遣先と作業範囲を申請内容にそろえる
承認後も、活動できる範囲は認められた業務と場所に限られる。スポンサーを変更する場合は新たな申請が必要である。現地法人への派遣に加えて別の顧客先でも作業する計画がある場合は、その場所と業務が承認範囲に含まれるか確認が必要となる。
FAQは、予定済みの業務について、書類準備や審査、必要な査証手続きの時間を見込んだ早期申請を勧めている。日本側と受入企業で作業場所、担当業務、派遣期間を共有し、申請書類との食い違いを解消しておく必要がある。
出典を見る(2件)▾
マレーシア入国管理局ESD「FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) ON PROFESSIONAL VISIT PASS (PVP)」(2026年9月25日)
マレーシア入国管理局「MENGENAI PAS LAWATAN IKHTISAS-PAKAR」(ページ掲載日:2026年9月15日、掲載FAQ全5ページ)
